4月2日生まれの人から学年が変わる?

近所の幼馴染。誕生日は1日違いなのに学年が違っちゃう。
滅多にないことですが、あり得ない話ではないです。
当塾でも3月30日生まれと4月3日生まれの子がいます。
実質4日しか誕生日が違わないのに学年は違います。
教育に携わっている人なら今まで一人はいたのではないでしょうか?『4月1日生まれ』の生徒さん。
一般的なイメージだと『学年の中で一番年上』になりますが、実際は『学年の中で一番年下』になってしまう子です。
『3月生まれ』と『4月生まれ』で学年を分けてしまうのが簡単なのですが、実際は違いますね。
この学年を決める誕生日の境目は『4月2日』なのですが、ではなぜ『4月1日』ではないのでしょうか?
学年が変わるタイミングが『3月生まれか4月生まれ』ではない理由を解説します。
年齢計算ニ関スル法律
そういえばそうだったわね。理由までは知らなかったけど。たぬぬ先生お願いします
これ、法律で決まっていたはずですよ。かなな先生(法学部出身)に聞いてみてください
それは『年齢計算ニ関スル法律』と『民法』が関わってきます。結論から言うと4月1日生まれの人の年齢が変わるのは3月31日の終わりです
年齢計算ニ関スル法律
・年齢は出生の日より之を起算す
・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
・明治6年第36号布告は之を廃止す
『年齢計算ニ関スル法律』はたったこれだけの条文です
『年齢は出生の日より之を起算す』って普通のことだとおもうんですけど?
そこなんですよ。普通の感覚と法律は、たまに大きくかけ離れるんです
なぜ「年齢計算ニ関スル法」があるのか
これは、特に契約の時に重要なんですが、『初日不算入の原則』というものがあって、期間を定めるとき、初日は計算に入れないんです
例えば、1日単位で使用料が決まるものがあったとして、午後8時に契約したらどうですか?

4時間しか使わないのに1日分払うのはもったいないですね
そう、大体の場合、契約をする初日は1日分の24時間に満たないので切り捨ててしまうんです

民法第140条
日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
生まれる時間って0時~24時まで様々ですよね。民法で考えたら生まれた次の日が出生日になるんですよ。でも、それってなんか変な感じですよね。
その日に生まれたんだから、普通その日が誕生日ですよね

だからわざわざ『年齢は出生の日より之を起算す』って法律を作ったんです
0秒の違いが大切
(暦による期間の計算)
第一四三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
ここでいう『起算日』が誕生日のこと。『その前日に満了する』は『○○歳の期間は誕生日前日に終わる』ということになり、前日の24時をもって年齢がプラス1されます
法律では分けて考えるんです。『3月31日24時00分00秒』と『4月1日0時00分00秒』は違います。属する日が違うってことかな。
だから4月1日生まれの子は、『3月31日24時00分00秒』に歳をとるので、『3月に歳をとる』ということになり、4月2日生まれの子よりも学年が一つ上になります
4年に1回しか歳を取らないから、私でもまだ20代♪
そうはいきません。今までのことを使って考えてみると起算日は『2月29日』ですが、その前日は?

そう、だから2月29日が無い年でも、年齢は『2月28日24時00分00秒』にプラス1されるのです
なるほど、よくわかりました。どうもありがとうございました
★今日のまとめ
・誕生日前日のぎりぎり最後に歳がプラス1される
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2月29日生まれの謎が解けました!