災害復旧の仕組み

そもそも「災害」とは何を指すのか

『災害復旧事業』という見方からすると、『災害』とは異常な自然現象によって、『公共土木施設』が被災することです。

異常な自然現象としては、地震や台風がわかりやすいかと思います。

そのほか、異常な大雨・大雪や暴風・竜巻、沿岸部では高潮などもありますね。

公共土木施設というのは、道路や橋、河川や山、身近にある公園なども含まれます。

災害復旧は国の役割ではないの?

生徒
国が災害に対してお金を出すのは普通だと思うけど…

かなな先生
災害の復旧は、地方自治体が行うものと、国が行うものの二つがあるのです。地方自治体って何でしたっけ?

生徒
都道府県と市町村。

かなな先生
正解。そして地方自治体の仕事って覚えてますか?

生徒
市役所でいろんな手続きとかしてくれる。

かなな先生
それは『基本行政サービス』と呼ばれているものですね。他にも、道路や川・山・公共の施設の管理や社会福祉など仕事はたくさんあります。これらは『広域的行政サービス』と言われてますね。

広域的行政サービスの中には、山崩れや地滑りなどの対策をする『治山』、水害への対策をする『治水』などが含まれており、地方自治体レベルでも災害に対する対策を取っています。

地方自治体が管理する『公共土木施設』が被災した場合、本来であれば自治体が復旧する必要があります。

しかし、地方自治体でもお金持ちのところと貧乏なところがあります(税収が多いか少ないか)。

生徒
自治体が管理するものは自治体の責任で復旧しないといけないんだね。じゃあ、貧乏なところって復旧にお金使えなかったりしないの?

かなな先生
難しいところもあるでしょうね。すると復旧までに時間がかかってしまいます。どうしましょう?

生徒
それこそ国が助けるんじゃないの?

かなな先生
正解。自治体が国に申請すれば、国は支援してくれます。

かなな先生
復旧できないと公共施設が使えない。それにより住民の生活環境の悪化や地域の衰退が起こる恐れがあるから国は支援してくれるのです。もちろん、一定の基準はありますけどね。

災害復旧事業の流れ

職員による現場の確認

台風や地震などに限らず、異常な自然現象で『公共土木施設』が被災したら、関係部署の職員が現地の確認に向かいます。

予算の見積り

被災した場所の復旧計画を考え、予算(どのくらいお金が必要か)を計算します。

国に申請する

まず、一定の基準を満たした異常な自然現象であるか確認します。

24時間降水量が80mm以上など複数の基準があります。

その後、一定規模以上の被災が確認されたら、国に対して被害報告を行い、災害復旧事業の申請をします。

国の査定

申請を受けた国は、報告が正しいものであるか査定(確認)を行います。

査定には、災害場所を管轄する省庁の『査定官』、お金を管理している財務省の『立会官』が派遣されます。

ここに自治体の担当者が加わり、被災状況や復旧計画について確認します。

復旧工事

査定の結果、予算が付けば、通常の工事と同様に業者に発注して復旧工事が進みます。

生徒
時間かかりそうだね。

かなな先生
ちゃんとした手続きを取らないと平等の原則に反しちゃうからね。

生徒
待ってられない場合はどうするの?

かなな先生
とりあえず工事しちゃいます。

生徒
え?

かなな先生
住民の生活に多大な影響が出る場合は『応急復旧』と言って、査定を受ける前に工事をすることがありますよ。

生徒
どんなとき?

かなな先生
川の氾濫で堤防が決壊したり、大きな土砂崩れとか起きた場合かな。

かなな先生
特に支援が必要な災害は、この後『激甚災害』に指定されます。
激甚災害とは 激甚災害とは、地震や台風・大雪などによる災害で、被災者・被災地域に政府からの財政援助を特に必要とするものが指定されます。 ...

「復旧」と「復興」

生徒
『復興』にもいろいろ手続きがあるんだね。

かなな先生
あ、『復興』『復旧』は違いますよ。

生徒
え?

かなな先生
法律関係とか、行政関係では言葉を明確に使い分けるんですよ。

『復旧』は今回の説明にあった内容で、『公共的な施設』の復元を指すものです。

『復興』は、民間施設を含めた地域の再興を指します。住民の方が再びその地域で生活できるようにすることが『復興』ですね。

新聞テレビなどでは、この二つをちゃんと使い分けているはずなんですが…たまに間違えていますね。

まとめ

行政機関が行う『災害復旧』についての法律はいくつかありますが、メインは『公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法』です。

私(たぬぬ)も初めて読みました。

『復旧』は行政の仕事として、一般市民としては『復興』に向けて何ができるかを考えたいと思います。

リンク:公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

かなな先生
いつも応援ありがとうございます。
よろしければ、このボタンを押してください。
たぬぬの励みになります。よろしくお願いします。
にほんブログ村 教育ブログ 塾教育へ
にほんブログ村

人物イラスト提供:アイキャッチャー様

関連コンテンツ



スポンサーリンク




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク




%d人のブロガーが「いいね」をつけました。